2018年05月15日
2017年5月、英国最高裁判所が、2006年10月我国鹿島港で生じたOcean Victory号全損事故に関し裸傭船者側から定期傭船者に対して提起されていた安全港担保義務違反を理由とする損害賠償につき、当該事故は異常な事象に該当するとしてこれを認めない判決を言い渡したことは、海事法に関する重要判決として大きな話題となりました。
しかし、当該事故については本邦の東京でも訴訟が提起されており、そこでは港湾利用者たる本船船長の操船上の過失が事故原因であるとの判決が下されていることは比較的知られていないかもしれません。
下記は、当法律事務所の池山明義弁護士が、海外の関係者を念頭に、後者にもスポットをあて、両者で判断が分かれることとなった背景等を分析したものであり、一般社団法人日本海運集会所の英文機関誌「WaveLength」63号(2018年)に掲載されたものです。
>The Ocean Victory -Was it simply an abnormal occurrence
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弁護士法人阿部・阪田法律事務所は、これまで数多くの海事案件及び企業法務案件を手掛けてきました。
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