2022年11月28日
当事務所の深町弁護士は、2020年4月から2021年9月までの間、日本船主責任相互保険組合(Japan P&I Club)へ出向する機会をいただき、いわゆるクレームハンドラーとして、様々な事故に接しました。そのなかで、運送品の損傷事故が発生した場合、誰に陸揚げ義務・受領義務があるのかという点に関心を持ち、主に日本法を前提とし、若干の検討を試みました。
下記は、深町弁護士が、上記検討の結果を小論に纏め、海事法研究会誌第256号(2022年8月号)に寄稿したものです。