2022年07月28日
船荷証券その他の貿易関係書類の電子化については、既に前世紀から様々な試みが行われ、既にいくつかのシステム・プロバイダによるサービスが実用化され利用されていますが、それらはあくまで当該サービスの規約への同意を通じた参加当事者間の契約合意をその法的効力の基礎としています。しかし、最近になって、法律により電子的な貿易関係書類に従前の紙の書類と同様の法的効力を持たせて参加当事者以外との関係でも同様の効果を持たせるための立法をすべしとの動きが各国で始まりつつあります。こうした中、日本では、商事法務研究会に設置された「商事法の電子化に関する研究会」(座長:藤田友敬東京大学大学院教授)が、昨年より特に船荷証券の電子化に関する立法について検討を行い、本年4月、その報告書を公表しました。これを受けて、法務省の法制審議会に新たに「商法(船荷証券等関係)部会」(部会長:前記藤田教授)が設置され、さらなる検討が4月から開始されています。当事務所の池山明義弁護士は、これら研究会及び法制審議会前記部会の委員として検討に参画しています。
前記研究会の報告書及び議事録等についてはこちらを、研究会報告書中の立法試案部分の英訳及び池山弁護士による注記はこちら(英語)をご参照下さい。(但し、当該試案は、今後さらに法制審で検討されることを前提とした非公式の叩き台というべきものです。試案の背景等は英訳から割愛した報告書補足説明で詳細に説明されています。また、英訳・注記ともあくまで同弁護士が個人的に行ったものであり研究会は一切関係ありません。)