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弁護士法人阿部・阪田法律事務所

法律コラム

2019年07月30日

本年5月及び6月、フジャイラ沖及びホルムズ海峡で複数の船舶(6月の攻撃のうち1隻は日本船社運航船)に対する行為主体不明の攻撃が行われ、その後、米国とイランの緊張関係が高まると共に、周辺地域の船舶戦争保険料が高騰する事態になり、更に最近では米国が有志連合による船舶の護衛を呼びかけ、それに対する各国の対応が注目を集めています。当事務所の池山明義、伊藤弐、深町聡弁護士は、そのような状況に鑑みて、現下の状況がさらに緊迫した場合にそれが傭船契約に与える影響についての若干の検討を試みた結果を、添付の小論として取りまとめました。

船舶に対する行為主体不明の攻撃が続発する事態が傭船契約に与え得る影響について

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弁護士法人阿部・阪田法律事務所は、これまで数多くの海事案件及び企業法務案件を手掛けてきました。
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