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弁護士法人阿部・阪田法律事務所

法律コラム

2018年03月12日

弊事務所は、現在、我が国、米国及び韓国と北朝鮮との間に強い緊張関係が存在することに鑑み、下記の事項について論点を整理し、弊事務所の見解をとりまとめました。

我が国の平和安全法制各法が定める各種事態及びそれらに基因してなされる行政行為等の海上運送契約及び国際航空運送契約上の法律関係に及ぼす影響について

武力攻撃事態等及び存立危機事態に至ったときの対処基本方針及びその実施のための体制(当該事態への対処のための手続等)

武力攻撃事態等又は存立危機事態における公権力の行使による道路、港湾施設、海域、飛行場施設又は空域の利用制限