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弁護士法人阿部・阪田法律事務所

法律コラム

2018年03月12日

現在の我国商法典の運送・海商に関する規定は、国際海上物品運送法や船主責任制限法等の特定分野の特別法が都度制定されたことを除けば、1899年の制定以来実質改正がされていませんでしたが、2016年2月に法務省の法制審議会において改正要綱が決定され、同年10月にそれに基づく改正法案が国会に提出されて、現在審議中です。

下記は、
1:当事務所の池山明義弁護士が作成した改正法案概要の説明資料、及び
2:同弁護士が寄稿し法律時報1122号(2018年3月号)33頁以下に掲載された改正法案の運送人の責任に対する影響の実務的検討に関する小論です。

なお、同弁護士は、本改正に関し予備的検討作業を行った社団法人商事法務研究会主催の運送法制研究会及び改正要綱案の審議を行った法制審議会(運送・海商関係)部会に参加するなど、本改正の検討作業に積極的に参画しておりました。

商法(運送・海商関係)等改正法案(商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律案)の概要
「運送人の責任の実務的検討」法律時報1122号33頁(2018年3月)