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弁護士法人阿部・阪田法律事務所

法律コラム

2019年05月07日

当事務所の2018年3月12日付コラムで紹介した、商法(運送・海商関係)等の改正法案は、その後商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律(平成30年法律第29号)として2018年5月18日に成立し同月25日に公布され、2019年4月1日から施行されています。改正法成立後、施行にむけ関係各所で準備がおこなわれており、国土交通省は、海上運送法及び内航海運業法を所管する立場から、それら法律にもとづき国土交通大臣が定めて公示する複数の標準約款を改正し、一般社団法人日本海運集会所は、同集会所が採択する複数の内航用契約書式を改定し、それぞれ下記ウェブサイトで公表しています。
当事務所の池山明義弁護士は、このうち後者について、同集会所の書式制定委員会委員 兼 商法改正に伴う内航書式改定小委員会アドバイザーとして、改定作業に参画しました。また、この機会に、上記コラムで紹介した、同弁護士作成の改正法案概要に関するご説明資料をUpdateしましたので、その英語版と共に改めてご紹介します。

【参考ウェブサイト】
国土交通省
一般社団法人日本海運集会所

【池山明義弁護士作成資料】
商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律の概要(日本語英語

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弁護士法人阿部・阪田法律事務所は、これまで数多くの海事案件及び企業法務案件を手掛けてきました。
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